自分で登記その⑧ -住所変更登記-
\読者登録おねがいします/
最後は住所変更登記だ。
必ずしも一番最後に行う登記、というわけではない。
登記事項証明書に記載される住所が変わったらやる必要が出てくる登記だ。
住所が変わる、とは言い換えると住民票を移すことだ。
私の場合、住民票を移したのは滅失と表題登記を同時申請する直前だ。
つまり家が上棟されたあたりということになる。
本来は実際に居住し始めてから、が原則なのだと思うが
少しフライングしたことによって新しい家に関する登記事項には
すべて新しい住所が記載されることになったわけだ。
しかしながら、土地の登記事項だけは古い住所のままだ。
これはもう仕方がない。
土地を購入してから家が上棟するまでには数ヶ月はかかる。
土地を買っただけでさすがに住民票を移すわけにはいかない。
だから、私の場合は土地に関する登記事項に書かれている住所を
変更するための登記、ということになる。
必要な書類は以下だ。
① 申請書
私が提出した控え。
② 住民票
住民票には新しい住所と1つ前の住所が記載される。
登記事項証明書上の住所が、1つ前の住所になっているのなら住民票だけで足りる。
そうでないような場合には戸籍の附表とかの書類が必要になる。
要は登記事項証明書上の住所から最新の住所をつなぐ履歴がすべて必要だからだ。
③ 登録免許税
これは計算とかない。
一律1000円だ。
これが私が自分自身で行った不動産登記の全容だ。
やってみるとやっぱりちょっと面倒だったのは
- 何度か役所や法務局に行くこと
- 抵当権設定登記のときの銀行やハウスメーカーの説得
- 表題登記の図面を書くこと
くらいかな。
まあ役所はなるべく一手間で必要な書類を発行して、
何度も使う書類は登記申請時に原本還付請求すれば使い回せる。
法務局も登記識別情報を受け取りに行く日に次の申請をするとか、
行く回数を減らす工夫はできる。
抵当権設定時の説得はもう理屈と信頼と誠意、これしかない。
とにかく銀行選びの段階から事前の根回しが大切。
図面は家にいながらやれるので集中してやれば意外と早くできるはずだ。
司法書士の仕事を奪うことにはなるのだが、"登記は自分で"が原則。
ここで得た知識はほとんどの人が経験するであろう相続でも実に役に立つ。
自分の見識を広げるためにもぜひ挑戦してみることをお薦めしたい。