自分で登記その⑦ -抵当権設定登記(申請編)-
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ようやく抵当権設定登記を自分でやることの許可が下りた。
やるからには信頼を裏切らないように真摯に取り組まなくてはいけない。
今回は保存登記との同時申請だ。
まずは必要な書類を集める。
① 申請書
私が提出した控え。
② 土地の登記識別情報
上に建った家については同時申請する保存登記をもって所有権を証明できるが
土地についても私に所有権があることを示さなくてはならない。
もし他人の土地に私の家が建っていたら、家を担保に入れるわけにいかないからだ。
所有権移転登記が完了したときに法務局から受け取っているので、それを使う。
③ 印鑑証明書
これは役所でもらえる。
よく"実印"という言葉が使われるが、これは"印鑑登録をしてあるハンコ"のことだ。
象牙の高いハンコだから実印ということではない。
シャチハタであっても印鑑登録されていれば立派な実印だ。
ハンコを役所に持って行って印影を登録してもらうと印鑑登録証がもらえる。
カードみたいなやつだ。
これをもって印鑑登録が完了した、という状態になる。
印鑑証明書がほしいときは、この印鑑登録証のカードがあれば発行してもらえる。
1通300円くらいかかる。
もちろんこの印鑑証明書が必要な場合には、書類に押すハンコも同じものを使う。
④ 住宅用家屋証明書
保存登記の記事参照。
今回は保存登記と一緒に申請するので1通あればいい。
保存登記と同様に、抵当権設定登記でも居住用家屋であれば登録免許税が安くなる。
住宅用家屋証明書がない ⇒ 税率0.4%
住宅用家屋証明書がある ⇒ 税率0.1%
⑤ 抵当権設定約定書
小難しいタイトルだが、要は抵当権の設定に関して銀行と交わした契約書のことだ。
自分でフォーマットを準備してもいいが、こういうのはだいたい銀行が様式を
もってるので、素直に銀行に作成してもらった方が早い。
指定されたところにサインしたりハンコを押せば完了。
この登記における"登記原因証明情報"つまり登記する理由はこれにあたるわけだ。
⑥ 委任状
これすごく重要。
銀行と合意していれば問題なくくれるはずだ。
表題登記や保存登記なんかは誰からの委任がなくても自分でやれるが、
抵当権設定登記は貸し手である銀行の意思を示す必要があるのだ。
私はこのフォーマットも銀行に準備してもらった。
⑦ 銀行の資格証明書
もちろん銀行が発行してくれる。
⑧ 登録免許税
これは計算が簡単で、債権金額に税率を乗ずるだけでいい。
建物が居住用家屋であれば3000万円のローンで3万円だ。
私の場合は、この登記が完了して登記識別情報を受け取り、そのまま銀行へ渡した。
そしてめでたく融資実行 ⇒ ハウスメーカーへの残金支払いという流れになった。
これで大物の登記が終わりホッとした。
必要な登記はあと1つだ。