人生の雑記帳

思ったこと。気付いたこと。疑問。後悔。思い出。忘れたくないこと。そんなことを書き留めよう。

自分で登記その⑤ -保存登記-

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保存登記とは

"表題登記で申請した建築物が「自分のものである」ことを示すため"

に行う登記だ。

登記事項証明書の権利部(甲区)がこの登記によって埋まることになる。

必要な書類は以下の通り。

 

① 申請書

私が提出した控え。

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② 住民票

所有権移転登記の記事参照。

 

③ 登記完了証

表題登記が完了したら法務局からもらえる。

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④ 建築確認済証

ハウスメーカーからもらう。

 

⑤ 住宅用家屋証明書

これはなくても登記申請はできるが、一般の居住用家屋であるならあった方がいい。

なぜなら登記時に支払う登録免許税の税率が軽減されるからだ。

住宅用家屋証明書がない ⇒ 税率0.4%

住宅用家屋証明書がある ⇒ 税率0.15%

登記する住宅が「認定長期優良住宅」もしくは「認定低炭素住宅」である場合には、

さらに税率が0.1%まで下がる。

私の場合は「認定長期優良住宅」だったため、それも含めて証明書を取ることにした。

この証明書は建築物のある自治体の役所で発行してもらえる。

そのときに必要な書類が以下だ。

  • 住民票
  • 表題登記完了証
  • 建築確認済証
  • 長期優良住宅認定申請書
  • 長期優良住建築等計画
  • 長期優良住宅認定通知書

住民票と完了証以外はハウスメーカーからもらって申請した。

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⑥ 登録免許税

税率は上の通りだが、税率をかける元は固定資産評価額だ。

だが新築の場合は当然評価額がまだない。

その場合の特例として、建物の構造や目的に応じて1㎡あたりの評価額単価が

決められており、その単価に床面積を乗じたものが評価額になる。

私の場合は単価約9万円、床面積108㎡くらいだったので登録免許税は1万円弱だった。

この特例の評価額単価は都道府県ごとに決まっているはずなので、

それぞれの都道府県のHP等で確認してみるといい。

 

ここまでは比較的楽にできる登記だ。

ハウスメーカーや役所から書類を集めて申請書を書けばほとんど事足りる。

問題は次の抵当権設定登記だ。