自分で登記その⑤ -保存登記-
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保存登記とは
"表題登記で申請した建築物が「自分のものである」ことを示すため"
に行う登記だ。
登記事項証明書の権利部(甲区)がこの登記によって埋まることになる。
必要な書類は以下の通り。
① 申請書
私が提出した控え。
② 住民票
所有権移転登記の記事参照。
③ 登記完了証
表題登記が完了したら法務局からもらえる。
④ 建築確認済証
ハウスメーカーからもらう。
⑤ 住宅用家屋証明書
これはなくても登記申請はできるが、一般の居住用家屋であるならあった方がいい。
なぜなら登記時に支払う登録免許税の税率が軽減されるからだ。
住宅用家屋証明書がない ⇒ 税率0.4%
住宅用家屋証明書がある ⇒ 税率0.15%
登記する住宅が「認定長期優良住宅」もしくは「認定低炭素住宅」である場合には、
さらに税率が0.1%まで下がる。
私の場合は「認定長期優良住宅」だったため、それも含めて証明書を取ることにした。
この証明書は建築物のある自治体の役所で発行してもらえる。
そのときに必要な書類が以下だ。
- 住民票
- 表題登記完了証
- 建築確認済証
- 長期優良住宅認定申請書
- 長期優良住建築等計画
- 長期優良住宅認定通知書
住民票と完了証以外はハウスメーカーからもらって申請した。
⑥ 登録免許税
税率は上の通りだが、税率をかける元は固定資産評価額だ。
だが新築の場合は当然評価額がまだない。
その場合の特例として、建物の構造や目的に応じて1㎡あたりの評価額単価が
決められており、その単価に床面積を乗じたものが評価額になる。
私の場合は単価約9万円、床面積108㎡くらいだったので登録免許税は1万円弱だった。
この特例の評価額単価は都道府県ごとに決まっているはずなので、
それぞれの都道府県のHP等で確認してみるといい。
ここまでは比較的楽にできる登記だ。
ハウスメーカーや役所から書類を集めて申請書を書けばほとんど事足りる。
問題は次の抵当権設定登記だ。